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会則
千葉県市長会会則
(昭和46年2月1日施行)
第1章 総則
- 第1条
- 本会は、千葉県市長会と称し、千葉県の各市をもって組織する。
- 第2条
- 本会は、県下各市の連絡協調を図り、市政の円滑なる運営と進展に寄与し、もって地方自治の振興を期することを目的とする。
- 第3条
- 本会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1) 行財政に関する調査研究 (2) 都市の発展対策に関する調査研究 (3) 都市の企業経営に関する調査研究 (4) 地方自治の昂揚に関する諸問題の検討 (5) 全国市長会その他各種団体との連絡調整 (6) 研修会、講習会等の開催 (7) その他本会の目的を達成するに必要な事項 - 第4条
- 本会の事務所を千葉市に置く。
第2章 役員
- 第5条
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1. 本会に次の役員を置く。 会長 1名 副会長 2名 理事 10名以内 監事 2名 2. 本会に顧問及び相談役を置くことができる。顧問及び相談役は本会の同意を得て会長がこれを委嘱する。 - 第6条
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1. 会長、副会長は市長の互選とする。 2. 理事は市長のうちから会長が会議に諮って委嘱する。 3. 監事は市長のうちから会長が会議に諮って委嘱する。 - 第7条
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1. 役員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。 2. 補欠による役員の任期は、前任者の残任期間とする。 - 第8条
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1. 会長は会務を総理し本会を代表する。 2. 副会長は会長を補佐し、会長事故あるときはこれを代理する。 3. 理事は会務の処理にあたる。 4. 監事は会計の監査にあたる。 5. 顧問及び相談役は本会における重要または専門的な問題について意見を述べることができる。
一部改正〔1項−S.52.10、S.58.2、H.13.1、H.21.1 2項−S.60.1〕
一部改正〔5項−S.60.1〕
第3章 会議
- 第9条
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1. 会議は、定例会及び臨時会とし、会長がこれを召集し会議の議長となる。 2. 定例会は年4回これを開催する。 3. 臨時会は必要に応じこれを開催する。 - 第10条
- 会議の議事は出席者の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
第4章 理事会
- 第11条
- 理事会は、会長、副会長及び理事をもって組織する。
- 第12条
- 理事会は、一般会務及び特定事項を審議する。
- 第13条
- 理事会は、必要に応じ会長がこれを召集し、会議の議長となる。
- 第14条
- 理事会の議事は、出席者の過半数をもってこれを決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
第5章 特別委員会
- 第15条
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1. 調査研究その他政策審議のため特に必要があるときは、特別委員会を置くことができる。 2. 特別委員会の設置並びにその組織運営は会議に諮って会長がこれを定める。
第6章 部会
- 第16条
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1. 本会に次の部会を置き、それぞれの所管事項についての審議または調査を行う。 (1) 行財政部会 (2) 社会部会 (3) 文教部会 (4) 建設部会 (5) 産業部会 2. 市長はそれぞれ1個の部会に所属するものとする。 3. 市長が退職し、新たに当該市の市長が就任した場合は、前任市長の属した部会に所属するものとする。 4. 部会長は理事をもってこれに充てる。 5. 部会の分掌事項については、会長が別に定める。 - 第17条
- 部会の会議は部会長がこれを招集し会議の議長となる。
- 第18条
- 部会の議事は、出席者の過半数をもってこれを決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
一部改正〔1項-S.52.10〕 追加〔3項-H.6.1〕
繰下〔旧3項・旧4項=4項・5項-H.6.1〕
第7章 会計
- 第19条
- 本会の会計年度は4月1日に始まり翌年3月31日に終るものとする。
- 第20条
- 本会の経費は各市の分担金、寄附金及びその他の収入をもって充てる。
- 第21条
- 本会の毎年度歳入歳出予算は、年度開始前に理事会の審議を経て定例会の承認をうけるものとする。
- 第22条
- 本会の決算は、監事の審査に付し、その意見を付けて定例会の認定に付さなければならない。
第8章 事務局
- 第23条
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1. 本会の事務を処理するため事務局を置く。 2. 事務局に局長及び職員を置く。 - 第24条
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1. 事務局長は、会長が理事会に諮って任免する。 2. 職員の任免は、会長がこれを行う。 3. 事務局長は、会長の命を受け事務を受け事務を掌理する。 4. 職員は、事務局長の指揮をうけ事務に従事する。 - 第25条
- 事務局の構成、事務分掌は会長が別に定める。
- 附則
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1. この会則は、昭和46年2月1日から施行する。 2. この会則施行前の千葉県市長会会則は、これを廃止する。 附則(昭和52年10月21日議決第13号) この会則は、昭和52年10月21日から施行する。 附則(昭和58年2月8日議決第3号) この会則は、昭和58年2月1日から施行する。 附則(昭和60年1月25日議決第4号) この会則は、昭和60年1月25日から施行する。 附則(平成6年1月28日議決第6号) この会則は、平成6年1月28日から施行する。 附則(平成13年1月31日議決第1号) この会則は、平成13年1月31日から施行する。 附則(平成21年1月27日議決第1号) この会則は、平成21年2月1日から施行する。